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一般酒類小売業免許とは 酒販売免許(一般酒類小売業免許)申請サポート見出し
取得要件 酒販売免許(一般酒類小売業免許)申請サポート見出し
欠格要件 酒販売免許(一般酒類小売業免許)申請サポート見出し
申請先 酒販売免許(一般酒類小売業免許)申請サポート見出し
無免許販売の罪 酒販売免許(一般酒類小売業免許)申請サポート見出し
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免許が必要なとき

下記の物を販売るときは、免許が必要です。

種類 品目 具体例
清酒    米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの。
米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの。
合成清酒   アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの。
しょうちゅう 甲類 アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの。
乙類 アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの。
みりん   米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの。
米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えてこしたもの。
みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの
みりんにみりんかすを加えて、こしたもの。
ビール   麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの
麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。
果実酒類 果実酒 果実を原料として発酵させたもの。
果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
上記に酒類に糖類を加えて発酵させたもの。
上記にブランデー、アルコール、スピリッツ又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの。
甘味果実酒 果実酒以外の果実酒類
ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒を蒸留したもの。
ブランデー ウイスキー以外のウイスキー類。
スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの。
原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの。
リキュール類   酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの。
雑酒 発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒。
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの。
その他の雑酒 発泡酒及び粉末酒以外の雑酒。
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運営 行政書士吉中求実(東京都行政書士会会員)

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