新会社法では、最低資本金制度が撤廃され、会社を4種類(株式会社、合資会社、合名会社、合同会社)に分類しました。
| 株式会社制度と有限会社制度の統合 |
| 新会社法での「株式会社」 |
| 根拠法令:新会社法 |
| 最低資本金:なし |
| 機 関 |
取締役会:任意で設置 |
| 監査役:任意で設置 |
取締役数:1人以上(取締役会を、置かない場合)
3人以上(取締役会を、置く場合) |
取締役・監査役の任期:
取締役 原則2年
監査役 原則4年
(ただし、定款で定めればそれぞれ最大10年まで延長可能) |
| その他:会計参与の設置が可能 |
| そ の 他 |
社債・新株予約権:発行可能(特例有限会社も発行可能) |
| 決算公告の義務:あり |
会計監査人制度:あり
大会社 必ず設置
それ以外の会社 任意で設置 |
| 株主ごとの異なる取扱いの定め:定款に置くことが可能 |
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